〜プロが教えるお役立ちコラム〜
実は【火災保険】は“火事だけ”ではありません。
自然災害や突発的な事故による建物の損害も補償されるため、リフォームや修理の現場でもよく活用されているんです。
①【台風・強風・雪による屋根や外壁の破損】
- 棟板金が飛んだ
- 瓦がズレた・割れた
- 外壁が浮いた・剥がれた
→ 台風・突風・雪害などの自然災害による損傷であれば、保険適用の可能性が大きいです。
②【雨樋の破損】
- 強風や雪の重みで雨樋が外れた、たわんだ、割れた
→ 「雨樋修理+足場代」まで含めて保険が使えるケースも多くあります。

③【飛来物による破損】
- 台風で飛んできた看板・植木鉢・隣家の物がぶつかってガラスが割れた、壁がへこんだなど
→ 第三者の物であっても、風災として火災保険の対象になります。
④【積雪によるカーポートや屋根の破損】
- カーポートの屋根パネルが割れた
- 物置や下屋根が雪の重みで壊れた
→ 石川県のような雪国では、「雪害補償」付き火災保険が役立つケースが多いです。
⑤【雨漏りの補修(原因が風災・雪害の場合)】
- 経年劣化ではなく、台風・風・雪などが直接の原因で雨漏りが発生した場合
→ その原因が明確であれば、雨漏りの調査費・修理費・内装復旧費用まで対象になる可能性があります。

火災保険が使えない主なケース
NG例 | 理由 |
---|---|
経年劣化によるヒビや腐食 | 自然災害ではなく「寿命」のため |
リフォームの模様替え目的 | 「損害補償」ではなく「機能向上」目的の工事 |
雨漏りでも原因が不明確な場合 | 「災害起因」である証明ができない |
編集部からのひとこと
「えっ!この修理って火災保険で直せたの!?」
そんな声、実は少なくありません。
特に台風後や大雪の後は、小さな損傷でも“放っておくと大工事”になるケースも。
保険を使えば、自己負担を大きく減らして修理ができるかもしれません。
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