〜プロが教えるお役立ちコラム〜
2020年4月1日に施行された改正民法では、不動産・建築・リフォーム業界にも大きな影響を与える「契約不適合責任」の導入など、契約に関する重要なルールが大きく変わりました。
以下では、旧法との違い・「契約不適合責任」とは何か・どんな業種に影響があるかを分かりやすく解説します。
民法改正の主なポイント(2020年4月1日施行)
従来の民法では「売主は隠れた瑕疵(かし=欠陥)があった場合に責任を負う」という「瑕疵担保責任」が基本でした。
これが、2020年の改正で「契約不適合責任」という考え方に変更されました。
契約不適合責任とは?
定義
「契約内容に適合しないものを引き渡した場合に、売主・請負人が責任を負う」という制度です。
🔍 ポイント
- 隠れた瑕疵かどうかは関係ない
- 契約書で定めた内容と違っていれば責任が発生する
- 買主・注文者に有利な制度
比較表:「瑕疵担保責任」と「契約不適合責任」
比較項目 | 瑕疵担保責任(旧) | 契約不適合責任(新) |
---|---|---|
要件 | 隠れた瑕疵 | 契約と違う内容 |
知っていたら責任なし | ◯(免責) | ✕(免責されにくい) |
責任追及できる期間 | 原則引渡し後1年以内 | 原則通知から1年以内(要注意) |
買主の権利 | 損害賠償、契約解除 | 追完請求、代金減額請求、損害賠償、契約解除 |
▶ こんな場合が「契約不適合」になるかも!
事例 | 説明 |
---|---|
外壁の色が契約と違う | デザイン・色の指定が契約書に明記されていた |
使用材料の等級が違う | 指定された製品グレードと異なる場合 |
雨漏りなど施工ミス | 契約書に「防水施工含む」と明記されていた |
▶ 責任が重くなった分、重要なのは…
- 契約内容を明確に書く(仕様・性能・色・品番など)
- 施工中の報告・記録を残す(トラブル防止)
- 工事完了後の引き渡し確認書などで確認事項を明文化
編集部からのひとこと
「契約は“内容勝負”の時代へ」
これまでは「隠れた瑕疵」かどうかで争っていたものが、契約と違うかどうかに大きく変わりました。
つまり、書面に残さなければトラブルの火種になる時代に。
建築・リフォーム業者にとっては、仕様書・契約書・写真記録が命綱!
施主様にとっても、「言った/言わない」のトラブルを避けるためには、書面の確認・保存が重要です。
屋根や外壁の不調は、早期発見・早期対処がコストを抑える鍵です。
金沢市・石川県を中心に対応しているホクリクルーフでは、
無料の診断・お見積りで、最適な工法と費用を丁寧にご提案いたします。
「外壁塗装」「外壁サイディング」「屋根塗装」「屋根リフォーム」「雨漏り診断」「雨樋修繕」など、
お住まいの状態が気になる方は、ぜひ各リンクから詳細をご確認ください。
地域密着だからこそできる、迅速・丁寧な対応をお約束します。