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コラム

【教えて!民法改正】「瑕疵担保責任」 → 「契約不適合責任」ってなに?

〜プロが教えるお役立ちコラム〜

2020年4月1日に施行された改正民法では、不動産・建築・リフォーム業界にも大きな影響を与える「契約不適合責任」の導入など、契約に関する重要なルールが大きく変わりました。

以下では、旧法との違い・「契約不適合責任」とは何か・どんな業種に影響があるかを分かりやすく解説します。

民法改正の主なポイント(2020年4月1日施行)

従来の民法では「売主は隠れた瑕疵(かし=欠陥)があった場合に責任を負う」という「瑕疵担保責任」が基本でした。
これが、2020年の改正で「契約不適合責任」という考え方に変更されました。

契約不適合責任とは?

定義

「契約内容に適合しないものを引き渡した場合に、売主・請負人が責任を負う」という制度です。

🔍 ポイント

  • 隠れた瑕疵かどうかは関係ない
  • 契約書で定めた内容と違っていれば責任が発生する
  • 買主・注文者に有利な制度

比較表:「瑕疵担保責任」と「契約不適合責任」

比較項目瑕疵担保責任(旧)契約不適合責任(新)
要件隠れた瑕疵契約と違う内容
知っていたら責任なし◯(免責)✕(免責されにくい)
責任追及できる期間原則引渡し後1年以内原則通知から1年以内(要注意)
買主の権利損害賠償、契約解除追完請求、代金減額請求、損害賠償、契約解除

▶ こんな場合が「契約不適合」になるかも!

事例説明
外壁の色が契約と違うデザイン・色の指定が契約書に明記されていた
使用材料の等級が違う指定された製品グレードと異なる場合
雨漏りなど施工ミス契約書に「防水施工含む」と明記されていた

▶ 責任が重くなった分、重要なのは…

  • 契約内容を明確に書く(仕様・性能・色・品番など)
  • 施工中の報告・記録を残す(トラブル防止)
  • 工事完了後の引き渡し確認書などで確認事項を明文化

編集部からのひとこと

「契約は“内容勝負”の時代へ」

これまでは「隠れた瑕疵」かどうかで争っていたものが、契約と違うかどうかに大きく変わりました。
つまり、書面に残さなければトラブルの火種になる時代に。

建築・リフォーム業者にとっては、仕様書・契約書・写真記録が命綱!
施主様にとっても、「言った/言わない」のトラブルを避けるためには、書面の確認・保存が重要です


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