〜プロが教えるお役立ちコラム〜
仮設足場の使用は【高さ2m以上】から法的な安全対策が必要
労働安全衛生法/労働安全衛生規則 第518条・第519条では、
作業床の高さが2m以上の場合、
墜落防止措置(足場・手すり・安全帯など)を講じる義務があると定められています。
「2m以上=必ず足場」ではないが、現実はほぼ足場
法律上の整理をすると以下の通りです。
法律の考え方
- 高さ 2m以上
→ 墜落・転落の危険がある作業
→ 何らかの安全措置が必須
実務上の判断
- 屋根・外壁工事
- 雨樋・軒天・破風の補修
- 塗装工事
これらは
✔ 両手作業
✔ 長時間作業
✔ 資材・工具の持ち運び
となるため、
実務上は「足場を組まない=違法・危険」になるケースが大半です。
住宅工事での目安
| 作業内容 | 高さ | 足場 |
|---|---|---|
| 平屋の雨樋 | 約2.5m | ほぼ必須 |
| 2階軒先 | 5〜6m | 必須 |
| 屋根工事 | 6m以上 | 必須 |
なぜ厳しくなっているのか
建設業の労災事故で最も多いのが「墜落・転落事故」。
そのため現在は、
- 元請け
- 施工業者
- 職人本人
すべてに責任が及ぶ運用になっています。
編集部からのひとこと
「足場代を安くしたい」というお気持ちはよく分かります。
しかし、足場は贅沢品ではなく命綱。
2m以上の作業で足場を軽視する業者は、
施工品質も安全管理も同時に軽視している可能性があります。
“足場をきちんと組む会社”は、
結果的に家も人も守る会社です。
屋根や外壁、雨樋の不調は、早期発見・早期対処がコストを抑える鍵です。
金沢市・石川県を中心に対応しているホクリクルーフでは、
無料の診断・お見積りで、最適な工法と費用を丁寧にご提案いたします。
「外壁塗装」「外壁サイディング」「屋根塗装」「屋根リフォーム」「雨漏り診断」「雨樋修繕」など、
お住まいの状態が気になる方は、ぜひ各リンクから詳細をご確認ください。
地域密着だからこそできる、迅速・丁寧な対応をお約束します。

